法運用の限界
法運用の限界現在、違法麻薬に指定されている化学物質と化学式が非常に良く似ているが違法麻薬には指定されていない薬物(デザイナーズ・ドラッグ)を意図的に作り出したり、向精神薬取締法で購入が規制されている向精神薬を精神病治療と偽って入手した精神治療薬が密売され、麻薬的に使用される(違法ドラッグ・脱法ドラッグなどと呼ばれる)という現象が社会問題となっている。
たばこやアルコール飲料については薬理学としては中毒性物質ではあるが、ニコチン依存症やアルコール依存症・急性アルコール中毒という習慣性・常用・乱用に発展するという点が麻薬と酷似している。
一方、国も麻薬及び向精神薬取締法に基づき、政令により麻薬指定を進めてはいるものの、指定が化学物質名であることから指定が後手後手になりがちである。
また作用が似ていても化学的構造が少しでも異なれば違法麻薬として法で取り締まることは出来ず、仮にそれらを違法麻薬に指定しても次々と新しい物質が作られるという「いたちごっこ」が続いている。
しかし化学的構造や作用が違法麻薬に似ているのであれば、法的には違法麻薬でなくとも危険性は違法麻薬に準じるもの。
たばこやアルコール飲料については薬理学としては中毒性物質ではあるが、ニコチン依存症やアルコール依存症・急性アルコール中毒という習慣性・常用・乱用に発展するという点が麻薬と酷似している。
一方、国も麻薬及び向精神薬取締法に基づき、政令により麻薬指定を進めてはいるものの、指定が化学物質名であることから指定が後手後手になりがちである。
また作用が似ていても化学的構造が少しでも異なれば違法麻薬として法で取り締まることは出来ず、仮にそれらを違法麻薬に指定しても次々と新しい物質が作られるという「いたちごっこ」が続いている。
しかし化学的構造や作用が違法麻薬に似ているのであれば、法的には違法麻薬でなくとも危険性は違法麻薬に準じるもの。
update:2010年02月01日
